資本金は口座審査に
どう影響するか
会社法上、資本金1円でも会社は設立できます。問題はそのあとに起きます。
資本金が見られる場面
| 場面 | 資本金がどう効くか |
|---|---|
| 法人口座の審査 | 事業規模の裏づけの一つとして見られます |
| 取引先の与信 | 登記事項証明書で誰でも確認できます |
| 融資の審査 | 自己資金の目安として見られます |
| 許認可 | 建設業など、財産的基礎の要件があるものがあります |
| 設立時の登録免許税 | 資本金×0.7%(株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円) |
登録免許税は国税庁「登録免許税の税額表」。
「1円でいい」が通らない理由
設立はできます。ただし資本金は会社の運転資金でもあります。1円で設立すると、家賃も仕入れも代表者からの借入で回すことになり、帳簿が「役員借入金」だらけになります。
そして口座審査では、事業を継続できる資力があるかという観点で見られます。極端に少ない資本金は、その説明を難しくします。
いくらにするか
金額に正解はありませんが、決め方の軸は3つです。
1. 当面の運転資金を賄える額
売上が立つまでの固定費(数か月分)を目安にする考え方。
2. 消費税の免税との関係
資本金1,000万円以上で設立すると、設立初年度から消費税の納税義務者となる取扱いがあります。1,000万円未満に抑えるかどうかは税額に直結するため、税理士に確認してください。
3. 登録免許税との関係
資本金×0.7%が最低額(株式会社15万円/合同会社6万円)を超えると、税額が増えます。
2は金額が大きく動く論点です。当サイトでは判断できません。設立前に税理士に確認してください。詳しい制度は国税庁の資料をご確認ください。
あとから増やせる
資本金は増資で増やせます。ただし変更登記が必要で、登録免許税がかかります。最初から大きくしすぎる必要はありませんが、極端に小さくすると後で手間が増える、という関係です。
次に読む
6問で次にやることを出す出典:国税庁「登録免許税の税額表」。6年9月8日/このページは税務・法務・金融の助言ではありません。