給与計算の手順
給与計算は「総支給を決めて、決まったものを引く」だけの作業です。ただし何でも引いてよいわけではなく、条文で制限されています。
賃金支払の5原則
労働基準法第24条第1項:賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合…においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
同条第2項:賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない(臨時の賃金・賞与等を除く)。
同条第2項:賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない(臨時の賃金・賞与等を除く)。
ここから、①通貨払い ②直接払い ③全額払い ④毎月1回以上払い ⑤一定期日払い の5原則が導かれます。
引いてよいもの・協定が要るもの
| 控除 | 根拠 | 労使協定 |
|---|---|---|
| 源泉所得税 | 所得税法(法令に別段の定め) | 不要 |
| 住民税(特別徴収) | 地方税法(同上) | 不要 |
| 健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分 | 各法(同上) | 不要 |
| 社宅費、財形、社内貸付の返済、親睦会費など | 法令の定めなし | 書面による労使協定が必要 |
「立て替えた分を給与から引く」も24条の全額払いに反します。協定なしにはできません。
毎月の手順
1. 勤怠を締める(労働時間、残業、休日、欠勤)
2. 総支給額を出す(基本給+手当+割増賃金)
3. 社会保険料を引く(標準報酬月額に基づく本人負担分)
4. 雇用保険料を引く(総支給額×料率。毎月の額が変わる)
5. 課税対象額を出して源泉所得税を引く(源泉徴収税額表を使う)
6. 住民税を引く(市区町村からの決定通知書の金額)
7. 差引支給額(手取り)を振り込む
8. 賃金台帳に記入する(労基法108条)
間違えやすいところ
- 社会保険料は「固定」、雇用保険料は「毎月変動」:社保は標準報酬月額で決まるので毎月同額。雇用保険は総支給額に料率をかけるので残業で変わる
- 通勤手当の扱いが税と社保で違う:所得税では一定額まで非課税、社会保険料の算定には含める
- 源泉徴収税額表の甲欄・乙欄:扶養控除等申告書を出している人が甲欄。出していなければ乙欄で高くなる
- 入退社月の社会保険料:資格取得・喪失の日で判定する。月末退職と月末前退職で扱いが変わる → 従業員が辞めるときの手続き
役員報酬の場合
社長自身の報酬も同じ流れで計算します。ただし役員は労働者ではないため、雇用保険料は引きません。また金額の決め方に法人税のルールがかかります。→ 役員報酬の決め方と変更できる時期、社会保険の月額変更届
年間で発生すること
- 毎月または年2回:源泉所得税の納付 → 源泉所得税の納期の特例
- 毎月10日:住民税の納入 → 住民税の特別徴収と給与支払報告書
- 6〜7月:労働保険の年度更新 → 労働保険の年度更新
- 7月:社会保険の算定基礎届 → 社会保険の算定基礎届
- 12月:年末調整 → ひとり法人でも年末調整は必要か
手計算をやめる基準
ひとりだけなら手計算でも回りますが、料率と税額表は毎年変わります。雇用保険料率の改定、健康保険料率の改定、源泉徴収税額表の改定を毎年自分で追うのは負担です。給与計算機能のあるソフトなら、この更新が自動で入ります。→ 法人向け会計ソフトの選び方
従業員が常時10人以上になると、労働基準法89条により就業規則の作成・届出が義務になります。同条2号は「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を記載事項としています。
次に読む
6問で次にやることを出す出典:労働基準法24条、89条、108条(e-Gov法令検索で条文を確認)。税額表・保険料率は毎年改定されるため、国税庁・日本年金機構・厚生労働省の当年度資料を参照/最終確認日:2026年9月9日