従業員が辞めるときの手続き
辞めるときのほうが、入るときより手続きが細かくなります。期限が短く、本人の失業給付に直結するため、遅れると実害が出ます。
期限の一覧
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険 被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 事実のあった日の翌日から起算して10日以内 |
| 健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届 | 年金事務所 | 5日以内 |
| 健康保険証の回収・返却 | 年金事務所 | 資格喪失届に添付 |
| 源泉徴収票の交付 | 本人 | 退職後1か月以内 |
| 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書 | 市区町村 | 翌月10日まで(自治体の案内による) |
雇用保険の条文
雇用保険法施行規則第7条第1項:事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の事実を証明することができる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、雇用保険被保険者離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類を添えなければならない。
この場合において、被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、雇用保険被保険者離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類を添えなければならない。
同条第3項:事業主は、資格喪失届を提出する際に当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
59歳以上は本人が希望しなくても離職証明書が必要です。ここは条文に明記されています。
離職票は本人の失業給付に直結する
離職証明書に書く離職理由と賃金の額が、本人の受給資格と給付日数を左右します。事実と異なる離職理由を書くと、本人から異議が出ます。
離職理由は「自己都合」「会社都合」だけの二択ではなく、細かい区分があります。判断に迷う場合は、書く前にハローワークに確認してください。後から訂正するほうが手間になります。
社会保険料の月割り
| 退職日 | その月の社会保険料 |
|---|---|
| 月末退職(例:3月31日) | 資格喪失は翌月1日。その月分まで発生する |
| 月末前退職(例:3月30日) | 資格喪失は3月31日。その月分は発生しない |
1日違いで1か月分の保険料が変わります。最終月の給与から何を引くかを間違えやすいところです。→ 給与計算の手順
返してもらうもの・渡すもの
返してもらう:健康保険証(扶養家族分も)、貸与品(PC・鍵・カード)、名刺、業務データ
渡す:源泉徴収票、離職票(希望する場合)、雇用保険被保険者証、年金手帳(預かっている場合)、退職証明書(請求があれば)
業務データとアカウントの引き揚げは、個人情報と機密情報の両方に関わります。→ 顧客情報を扱うときの個人情報保護法、秘密保持契約(NDA)の実務
預かっていたマイナンバーは、使う事務が終わり保存期間が過ぎたら廃棄します。持ち続けること自体が問題です。→ マイナンバーの取扱い
雇っている人が全員いなくなったら
労働保険の保険関係を消滅させる手続きになります。放置すると保険料の請求が続きます。→ 労働保険の年度更新
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6問で次にやることを出す出典:雇用保険法施行規則7条1項・3項(e-Gov法令検索で条文を確認)。健康保険・厚生年金の期限および離職理由の区分は日本年金機構・ハローワークの案内を参照/最終確認日:2026年9月9日