源泉徴収が必要な支払い
個人に外注したとき、法人側に源泉徴収の義務が生じることがあります。忘れると、あとから納付と不納付加算税が発生します。この記事はひとり法人・小規模法人が個人へ支払う場面を対象にしています。
結論
相手が「個人」で、支払う内容が特定の報酬・料金にあたるなら源泉徴収が必要。
相手が法人なら(一部の例外を除き)不要です。まず個人か法人かを確認してください。
対象になる主な報酬・料金
国税庁は、居住者に支払う次のようなものを源泉徴収の対象として挙げています。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士・公認会計士・司法書士など特定の資格をもつ人に支払う報酬
- プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬
- 契約金、賞金
- ホステス等に支払う報酬
見落としやすいのはここです。
・デザイン料・イラスト料・原稿料:フリーランスに依頼すると該当することがあります
・士業への報酬:司法書士に登記を頼んだときも対象になり得ます
・講演・セミナー:外部に依頼した場合
一方、Web制作やシステム開発の一般的な請負、物品の購入は原則として対象外です。区分は個別に判断が要ります。
・デザイン料・イラスト料・原稿料:フリーランスに依頼すると該当することがあります
・士業への報酬:司法書士に登記を頼んだときも対象になり得ます
・講演・セミナー:外部に依頼した場合
一方、Web制作やシステム開発の一般的な請負、物品の購入は原則として対象外です。区分は個別に判断が要ります。
税率
原稿料や講演料等の場合、国税庁は次の計算式を示しています(復興特別所得税を含む)。
| 1回の支払金額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
1円未満の端数は切り捨てます。報酬の種類によって税率や計算方法が異なるものがあります。士業報酬など、個別の取扱いは国税庁の資料で確認してください。
いつ納めるか
原則として支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満であれば、納期の特例の承認を受けることで年2回にまとめられます。→ 源泉所得税と納期の特例
実務でやること
1. 相手が個人か法人かを確認する
2. 支払う内容が対象の報酬にあたるか確認する
3. 請求書の額から源泉徴収して差引支給する
4. 翌月10日(または特例の期日)までに納付する
5. 年明けに支払調書を作成する
相手から「源泉徴収しないでほしい」と言われても、義務があるなら応じられません。義務は支払う側にあります。
迷ったら
区分の判断を誤ると、あとで納付と加算税が生じます。継続的に外注するなら、最初の1件で税理士に確認して基準を作っておくのが結果的に早く済みます。→ 税理士に頼むかどうかの判断/記帳代行と税理士の違い
次に読む
6問で次にやることを出す出典:国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」「原稿料や講演料等を支払ったとき」(2026年9月9日確認)。個別の判断は税理士にご確認ください。