税理士の探し方と費用の見当
この記事の要点
- 先に決めるのは「どこまで頼むか」。決算だけか、記帳から頼むかで金額も相手も変わります。
- 探し方は①紹介サービス ②知人の紹介 ③自分で検索の3つ。ひとり法人は①が最も手間が少なく、費用もかかりません。
- 見積りを比べるときは月額だけでなく、決算料・記帳代行・訪問回数・連絡手段を同じ条件に揃えてから比べます。
まず「どこまで頼むか」を決める
税理士に頼む範囲は、大きく3段階あります。ここが決まらないまま相談すると、見積りがばらばらになって比べられません。
| 範囲 | 内容 | 向いている会社 |
|---|---|---|
| 決算・申告だけ | 自分で帳簿をつけ、決算と申告書だけ依頼 | 取引が少ない/会計ソフトを使いこなせる |
| 記帳+決算 | 領収書や通帳を渡して記帳から依頼 | 本業に時間を使いたい/取引が多い |
| 顧問契約 | 上に加えて、期中の相談・節税の検討・税務調査の対応 | 従業員がいる/消費税の課税事業者になった |
設立1期目で取引が少なければ「決算・申告だけ」でも回ります。ただし消費税の課税事業者になった年、人を雇った年、在庫を持ち始めた年は、判断の分かれ目が増えます。→ 消費税の課税事業者をあえて選ぶ場合、棚卸資産と期末在庫の考え方
探し方は3つ
| 探し方 | やり方 | 良いところ | 注意するところ |
|---|---|---|---|
| 紹介サービス | 希望条件を伝えると候補を紹介してもらえる。利用は無料のことが多い | 自分で比較する手間が減る | 担当者と話す時間は必要 |
| 知人・取引先の紹介 | 相性や実務の質が事前に分かる | 断りにくい | 自分の業種に詳しいとは限らない |
| 自分で検索・問い合わせ | 候補を自由に選べる | 時間がかかる | 比較の軸を自分で作る必要がある |
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紹介サービスを使う場合:希望条件(業種・地域・依頼範囲・予算)を伝えると、条件に合う税理士を紹介してもらえます。利用者側の費用はかからず、紹介された税理士と契約するかどうかは自由に決められます。
税理士の紹介を無料で相談してみる
向いているのは「自分で何社も問い合わせる時間がない人」。逆に、すでに候補が決まっている人や、業種特化の税理士を自分で選びたい人には向きません。紹介を受けても契約義務はありませんが、面談の時間は必要です。
費用を比べるときに揃える条件
「月額◯円」だけを見ても比較になりません。次の項目を同じにしてから並べます。
- 年間の総額で出す(月額×12+決算料+消費税申告料)
- 記帳を自社でやるか、任せるかを揃える
- 面談の回数と方法(訪問・オンライン・チャットのみ)を揃える
- 期中の質問が別料金かどうかを確認する
- 税務調査に立ち会う場合の費用を確認する
金額の相場は、売上規模・仕訳数・業種・依頼範囲で大きく変わります。このサイトでは特定の金額を相場として示しません。複数の見積りを同じ条件で取って、自分の会社の数字で比べてください。
依頼する前に用意しておくもの
- 登記事項証明書(会社の基本情報)→ 登記事項証明書の取り方
- 直近の売上と経費の見込み(月ベースで十分)
- 使っている会計ソフト → 法人の会計をどう回すか
- 従業員の有無と人数 → 初めて人を雇うときの手続き
- 消費税の状況(免税か課税か、インボイス登録の有無)→ インボイス登録をするか
自分でやるという選択
取引が単純で固定資産も在庫もなければ、申告まで自分でやることもできます。ただし2期目からは前期との整合が必要になります。作業量の実感は→ 法人税申告書の別表に何を書くのか、判断材料は→ 税理士に頼むかどうかの判断
「税務相談」は誰でもできるわけではない
税理士に依頼する側として知っておくと、相談相手を選ぶときの基準になります。
税理士法第2条は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士の業務と定め、同法第52条は「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない」としています。
つまり、個別の税額計算や具体的な税務判断を有償・無償を問わず業として行えるのは税理士だけです。当サイトも制度の説明はしますが、個別の判断は行いません。
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つまり、個別の税額計算や具体的な税務判断を有償・無償を問わず業として行えるのは税理士だけです。当サイトも制度の説明はしますが、個別の判断は行いません。
出典・根拠
- 税理士法(2条・52条) — e-Gov法令検索
費用の相場は依頼範囲と会社の規模で変わるため、本記事では特定の金額を示していません。
最終確認日:2026年9月9日。制度は改正されます。実際の手続きの前に、上記の一次資料および所轄の窓口で最新の内容をご確認ください。当サイトは税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士による相談業務を行うものではありません。