棚卸資産と期末在庫の考え方
「仕入れた分は経費」ではありません。売れ残った在庫は資産として翌期に繰り越され、その分だけ今期の利益が増えます。物販をする法人が最初に驚くところです。
売上原価の考え方
売上原価 = 期首在庫 + 当期仕入 − 期末在庫
期末在庫が多いほど、売上原価は小さくなり、利益と税金が増える
仕入れた金額をそのまま経費にしていると、決算で在庫を数えた瞬間に利益が跳ね上がります。資金は在庫に変わっていて手元にないのに、税金だけ出ていくという状態になります。→ 法人の預金管理と資金繰り表
条文
法人税法第29条第1項:期末棚卸資産の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもって評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかった場合又は選定した評価の方法により評価しなかった場合には、政令で定める方法により評価した金額)とする。
選べる評価方法(施行令28条1項1号)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| イ 個別法 | 期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする |
| ロ 先入先出法 | 期末に最も近い時に取得したものから順次成るものとみなす |
| ハ 総平均法 | 期首の取得価額の総額と当期取得の総額の合計を、総数量で割った価額を単価とする |
| ニ 移動平均法 | 取得の都度、平均単価を改定していく |
| ホ 最終仕入原価法 | 期末に最も近い時に取得したものの1単位あたりの取得価額を単価とする |
| ヘ 売価還元法 | 販売価額の総額に原価の率を乗じて計算する |
届出をしないとどうなるか
法人税法施行令第31条第1項:評価の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により評価しなかった場合における政令で定める方法は、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
つまり何も届け出なければ自動的に最終仕入原価法です。これは実務上、最も計算が簡単な方法でもあります。ひとり法人の多くはこのままで問題ありません。
あえて他の方法を選ぶ場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限までに届出が必要です。→ 設立後に出す届出の一覧
実際に何をするか
1. 決算日の在庫を数える(実地棚卸)
2. 品目ごとに単価をかけて金額を出す
3. 棚卸表として記録を残す
4. 会計ソフトで期末商品棚卸高を計上する
棚卸表は税務調査で見られる書類です。数えた日・数えた人・数量・単価が分かる形で残します。→ 税務調査で見られるところ、会社の重要書類の保管
在庫が関係する範囲
- 物販:仕入れた商品
- 制作業:期末時点で完成していない仕掛品
- サービス業でも:販売目的で仕入れた消耗品などがあれば対象
「うちはサービス業だから関係ない」と決めつける前に、期末に売る目的で持っているものがないかを確認してください。
売れ残りをどうするか
価値が下がった在庫を安く評価し直す(評価損)には、法人税法上の要件があります。「売れなさそうだから」という理由だけでは認められません。実際に廃棄したなら廃棄の事実を記録します。
回収できない売掛金の処理は→ 貸倒れとして処理できる場合
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6問で次にやることを出す出典:法人税法29条、法人税法施行令28条・31条(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日