登記事項証明書と
印鑑証明書の取り方
登記が終わってから最初にやる作業がこれです。取り方によって手数料が違い、オンライン請求のほうが安くなります。
手数料(令和7年4月1日改定)
| 証明書 | 書面請求(窓口・郵送) | オンライン請求・送付 | オンライン請求・窓口交付 |
|---|---|---|---|
| 登記事項証明書(謄抄本) | 600円 | 520円 | 490円 |
| 印鑑証明書 | 500円 | 450円 | 420円 |
出典:法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日改定)。1通の枚数が50枚を超える場合は、超える枚数50枚までごとに加算があります。
1通あたりの差は数十円ですが、設立直後は何通も取ります。手数料より、法務局へ行く回数が減ることのほうが実質的な効果です。
どこで取れるか
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 法務局の窓口 | 登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れます(管轄外でも可) |
| 郵送請求 | 手数料は書面請求と同額。往復の日数がかかります |
| オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム) | 手数料が安い。送付か窓口受取かを選べます |
印鑑証明書には印鑑カードが必要です。登記完了後に印鑑カード交付申請書を出してカードを受け取り、そのカードで印鑑証明書を請求します。ここを知らずに窓口へ行くと、その日には取れません。→ 法人の印鑑はいくつ要るか
「履歴事項全部証明書」でよいのか
会社の登記事項証明書にはいくつか種類があり、提出先から「履歴事項全部証明書」を求められることが多い形です。何を出すかは提出先が決めるので、先に相手に確認してから取ってください。種類を間違えると取り直しになります。
何通取ればよいか
設立直後に証明書を求められる主な場面です。提出先ごとに1通ずつ必要になるのが基本で、原本還付されないことがあります。
- 法人口座の開設:発行から3か月以内などの期限を求められます → 法人口座の開設に必要な書類
- 社会保険の新規適用届:法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)。提出日から遡って90日以内に発行されたものが必要とされています(日本年金機構)→ 社会保険は社長ひとりでも入るのか
- 許認可の申請:業種により必要 → 許認可が必要な業種の住所要件
- 法人カード・各種契約 → 法人カードはいつ作れるか
期限に注意してください。「3か月以内」「90日以内」といった条件があるため、先にまとめて取りすぎると、使う前に期限切れになります。使う予定が立っている分だけ取るほうが無駄がありません。
登記完了までは取れない
設立登記の申請日が会社の成立日ですが、証明書が取れるようになるのは登記が完了してからです。この間は口座開設も社会保険の手続きも進みません。→ 会社の設立日はどう決まるか/オンライン申請と24時間以内処理
社会保険の新規適用届は事実発生から5日以内とされているため、登記完了を待つと期限が近づきます。証明書が取れ次第すぐ動けるように、必要な書類と提出先を先に洗い出しておいてください。→ 設立後に出す届出の一覧
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日改定)/日本年金機構「新規適用の手続き」。最終確認日:2026年9月8日。証明書の種類と有効期限は提出先の指定に従ってください。