法人の納税方法を決める
申告書を出しても、納付書は送られてきません。払う方法を自分で選んで、事前手続きが要るものは先に済ませておく必要があります。
まず知っておくこと
国税庁「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」は、「申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありませんのでご注意ください」と明記しています。
設立初年度に「通知が来ると思って待っていた」で延滞になる例があります。期限は自分で管理する前提です。→ 納付や申告が遅れたときの延滞税と加算税
ダイレクト納付
国税庁「G-2-2 ダイレクト納付の手続」:ダイレクト納付とは、e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続。利用に当たっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行ったうえ、納税地を所轄する税務署へ専用の届出書を書面で提出する必要がある(個人はオンライン提出も可)。
法人は届出書を書面で出す必要があるという点が実務上のポイントです。申告直前に思い立っても間に合わないので、設立後の早い時期に届け出ておくのが安全です。
「指定した期日」を選べるため、申告は早めに済ませ、引落しは期限日にするという使い方ができます。資金繰り上これが一番扱いやすい形です。→ 法人の預金管理と資金繰り表
方法の比較
| 方法 | 事前手続き | 向いている場面 |
|---|---|---|
| ダイレクト納付 | e-Tax開始+届出書(法人は書面) | 継続的に使う会社の標準。期日指定ができる |
| インターネットバンキング等 | e-Tax開始+ネットバンキング契約 | ネット銀行をメインにしている場合 |
| クレジットカード納付 | 不要 | 手元資金を遅らせたいとき。決済手数料が自己負担 |
| 金融機関・税務署の窓口 | 納付書が必要 | 電子の準備ができていないとき |
利用できる納付手段・上限額・手数料は変更されることがあります。実際に使う前に国税庁「国税の納付手続」のページで最新の一覧を確認してください。
e-Taxを使うなら電子証明書が要る
法人が電子申告するには電子証明書が必要です。取得には時間がかかるので、決算の直前ではなく設立後すぐに準備します。オンライン申請全般の話は→ 法人設立をオンラインで進める、法人設立ワンストップサービス
国税と地方税は別
| 国税 | 地方税 | |
|---|---|---|
| 対象 | 法人税、消費税、源泉所得税 | 法人住民税、法人事業税、住民税の特別徴収分 |
| 電子申告 | e-Tax | eLTAX |
| 電子納税 | ダイレクト納付など | 共通納税システム |
両方の準備が要ります。片方だけ整えて安心しないでください。地方税で毎年必ず発生するのは→ 赤字でも払う均等割、給与を払うなら→ 住民税の特別徴収と給与支払報告書
口座の設計と絡む
納税用の引落し口座は法人名義である必要があります。口座が開けていないと納付の手段が窓口に限られます。→ 法人口座の開設、口座を複数持つべきか
納税資金を別口座に分けておくと、期限に慌てません。→ 法人の預金管理と資金繰り表
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6問で次にやることを出す出典:国税庁「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」「G-2-2 ダイレクト納付の手続」/最終確認日:2026年9月9日