勤怠管理をどうするか
この記事の要点
- 労働時間の記録は「あったほうがよい」ではなく、賃金台帳の作成義務と結びついた実務上の前提です。
- 記録がないと、残業代の計算も36協定の上限管理もできません。争いになったときに反証もできません。
- 1人でも紙やスプレッドシートで足りますが、集計を毎月手作業でやるなら、その時間とミスの代償を比べてください。
何のために記録するのか
| 目的 | 根拠・内容 | 記録がないとどうなるか |
|---|---|---|
| 賃金台帳を作るため | 労働基準法108条は、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額を、賃金支払の都度記入するとしている | 記録がないと台帳が作れない |
| 割増賃金を正しく払うため | 法定時間を超えた分の割増が必要 | 分単位で切り捨てる運用はできない |
| 36協定の上限を守るため | 月45時間・年360時間、複数月平均80時間などの上限がある | → 36協定と時間外労働の上限 |
| 健康確保のため | 長時間労働は健康障害のリスクにつながる | → 健康診断の義務 |
労働基準法第108条:使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
同法第109条:労働者名簿、賃金台帳及び賃金その他労働関係に関する重要な書類は五年間保存しなければならない(同法附則143条1項により、当分の間は三年間と読み替え)。
同法第109条:労働者名簿、賃金台帳及び賃金その他労働関係に関する重要な書類は五年間保存しなければならない(同法附則143条1項により、当分の間は三年間と読み替え)。
記録する項目
- 始業時刻と終業時刻(「◯時間働いた」という自己申告の合計だけでは足りない)
- 休憩時間
- 休日労働の有無と時間
- 時間外労働の時間
- 年次有給休暇の取得状況
ポイントは始業・終業の「時刻」を残すことです。合計時間だけだと、休憩が取れていたか、深夜に及んでいないかが分かりません。
方法の選び方
| 方法 | 良いところ | 弱いところ | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 紙のタイムカード/出勤簿 | 初期費用がほぼない | 毎月の集計が手作業。保管場所が要る | 従業員1〜2人で残業がほぼない |
| スプレッドシート | 無料。集計を自動化できる | 本人の入力に依存する。改ざんの余地が残る | 在宅中心で少人数 |
| 勤怠管理サービス | 打刻・集計・給与計算への連携が自動 | 月額費用がかかる | 人数が増えた/シフトがある/給与計算とつなげたい |
判断の分かれ目は人数ではなく、「毎月の集計に何分かかっているか」と「打刻が本人任せで正確か」です。集計に毎月1時間かけているなら、その時間の価値と月額費用を比べてください。
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ひとり法人のうちは
役員は労働者ではないため、社長ひとりの間は勤怠管理の対象になりません。最初の1人を雇った時点で必要になります。→ 初めて人を雇うときの手続き
ただし役員が使用人としての職務を持つ場合は扱いが変わることがあります。→ 使用人兼務役員になれる人・なれない人
雇う前に決めておくこと
- 始業・終業の時刻と休憩時間を決める(雇用契約書に書く)→ 労働条件の明示で書かなければならないこと
- 残業をさせるなら36協定を結んで届け出る → 36協定と時間外労働の上限
- 打刻の方法を決めて本人に伝える
- 月末の締め日と給与支払日を決める → 給与計算の手順
- 記録の保存場所を決める → 会社の重要書類の保管
出典・根拠
- 労働基準法(108条・109条・附則143条) — e-Gov法令検索
労働時間の把握の具体的な方法については、厚生労働省が示すガイドラインもあわせてご確認ください。勤怠管理サービスの料金・機能は各社の公式サイトでご確認ください。
最終確認日:2026年9月9日。制度は改正されます。実際の手続きの前に、上記の一次資料および所轄の窓口で最新の内容をご確認ください。当サイトは税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士による相談業務を行うものではありません。