36協定と時間外労働の上限
人を雇って、1日8時間・週40時間を超えて働かせるなら、36協定の届出が先です。協定なしの時間外労働は、それだけで違法になります。
条文
労働基準法第36条第1項:使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ひとり法人が1人雇った状態なら、その1人が「労働者の過半数を代表する者」になります。届出先は所轄の労働基準監督署です。
協定で定める事項(36条2項)
- 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲
- 対象期間(1年間に限る)
- 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
- 対象期間における1日・1か月・1年のそれぞれについて延長できる時間、又は労働させることができる休日の日数
- その他厚生労働省令で定める事項
限度時間(36条3項・4項)
36条4項:限度時間は、1か月について45時間及び1年について360時間とする(1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は1か月42時間・1年320時間)。
特別条項の上限(36条5項)
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合、次の範囲で定めることができる。
・1か月について、時間外労働+休日労働を含め100時間未満
・1年について、時間外労働で720時間を超えない
・限度時間(月45時間)を超えることができる月数は1年について6か月以内
・1か月について、時間外労働+休日労働を含め100時間未満
・1年について、時間外労働で720時間を超えない
・限度時間(月45時間)を超えることができる月数は1年について6か月以内
協定があっても超えられない線(36条6項)
使用者は、協定で定めるところによって労働させる場合であっても、次を満たさなければならない。
一 坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日の時間外労働が2時間を超えないこと
二 1か月の時間外労働+休日労働が100時間未満であること
三 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に直前の1・2・3・4・5か月を加えたそれぞれの期間における時間外労働+休日労働の1か月あたりの平均が80時間を超えないこと
一 坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日の時間外労働が2時間を超えないこと
二 1か月の時間外労働+休日労働が100時間未満であること
三 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に直前の1・2・3・4・5か月を加えたそれぞれの期間における時間外労働+休日労働の1か月あたりの平均が80時間を超えないこと
三は2か月平均・3か月平均…6か月平均のすべてで80時間以内という意味です。単月だけ見ていると気づけません。
数字のまとめ
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則(月) | 45時間 |
| 原則(年) | 360時間 |
| 特別条項(月) | 時間外+休日で100時間未満 |
| 特別条項(年) | 時間外で720時間以内 |
| 月45時間を超えられる月数 | 年6か月以内 |
| 複数月平均 | 2〜6か月平均で80時間以内 |
ひとり法人で見落としやすい点
- 役員は労働者ではない:社長が何時間働いても36協定の対象外。ただし雇っている人には適用される
- 1人でも必要:「従業員1人だけだから」は理由にならない
- 毎年出し直す:対象期間は1年に限られるため、届出は毎年発生する。→ 年度替わりにやること一覧
- 時間の記録が前提:上限を管理するには労働時間の記録が要る。→ 初めて人を雇うときの手続き
- 割増賃金は別の話:協定があっても割増賃金の支払義務は消えない
36条11項は、新たな技術・商品又は役務の研究開発に係る業務について3項〜6項(一部)の適用除外を定めています。該当するかは業務の実態で判断されますので、自己判断で適用しないでください。
雇入時と年1回の健康診断も義務です。→ 健康診断の義務
次に読む
6問で次にやることを出す出典:労働基準法36条(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日