当サイトは広告(アフィリエイトプログラム)を利用しています。

健康診断の義務

従業員が1人でも、健康診断は事業者の義務です。費用は会社負担が原則で、項目も頻度も省令で決まっています。忘れやすいのに、監督署の指導対象になります。

条文

労働安全衛生法第66条第1項:事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
同条第5項:労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行なう相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

会社に実施義務があり、労働者にも受診義務があります。「本人が嫌がるから」は理由になりません。

雇入時の健康診断

労働安全衛生規則第43条:事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
項目
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査
血圧の測定
貧血検査(血色素量及び赤血球数)
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
血中脂質検査(LDL・HDL・トリグリセライド)
血糖検査
尿検査(糖・蛋白)
十一心電図検査

ただし書が実務では有効です。入社前3か月以内の健診結果を本人が提出すれば、その項目は省略できます。前職の定期健診や自治体の健診が使えることがあります。

定期健康診断

労働安全衛生規則第44条第1項:事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(項目は雇入時とほぼ同じ。四が「胸部エックス線検査及び喀痰検査」となる)
同条第2項:一部の項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
同条第3項:雇入時健診等を受けた者については、その実施の日から1年間に限り、相当する項目を省略して行うことができる。

3項により、雇入時健診をやれば、そこから1年間は定期健診を重ねなくてよいという運用になります。

「常時使用する労働者」とは

条文は「常時使用する労働者」としています。パート・アルバイトが含まれるかは、契約期間と労働時間で判断されます。判断に迷う場合は、労働基準監督署に確認してください。

役員は対象か

役員は労働者ではないため、原則として対象外です。ひとり法人で社長だけの間は、この義務は発生しません。ただし使用人兼務役員のように労働者としての実態がある場合は別です。→ 使用人兼務役員になれる人・なれない人

義務がなくても、ひとり法人は社長が倒れたら事業が止まります。備えとしては→ 社長に万一があったときの備え

費用と時間

健診結果は要配慮個人情報にあたります。他の書類と分けて管理してください。→ 顧客情報を扱うときの個人情報保護法

雇用まわりの手続きに組み込む

雇入時健診は、入社時の届出と同じタイミングで発生します。まとめて確認してください。→ 初めて人を雇うときの手続き労働条件の明示で書かなければならないこと

次に読む

6問で次にやることを出す

出典:労働安全衛生法66条、労働安全衛生規則43条・44条(e-Gov法令検索で条文を確認)。「常時使用する労働者」の範囲や賃金の取扱いは厚生労働省・労働基準監督署の案内を参照/最終確認日:2026年9月9日