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使用人兼務役員になれる人・なれない人

「役員だけど部長も兼ねている」という形にすれば、使用人分の給与や賞与を損金にできる場合があります。ただし条文で除外される役員が決まっていて、ひとり法人の社長はまず該当しません。

制度の位置づけ

法人税法第34条第1項は、役員給与のうち定期同額給与などに該当しないものを損金不算入としたうえで、その対象から「使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの」を除いています。

つまり使用人兼務役員の「使用人としての職務」に対する部分は、役員給与の厳しいルールの枠外で扱われます。役員賞与は原則として損金になりませんが、使用人分の賞与なら扱いが変わります。

役員報酬本体のルールは→ 役員報酬の決め方と変更できる時期

なれない役員(施行令71条1項)

該当する役員
代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る)、会計参与及び監査役並びに監事
同族会社の役員のうち、株式の所有割合に関する要件をすべて満たす者

一号でひとり法人の社長は外れます。代表取締役である以上、使用人兼務役員にはなれません。三号により、合同会社の業務執行社員も外れます。合同会社の運営ルール

五号(同族会社の株主要件)

施行令71条1項5号は、同族会社の役員のうち次のすべてを満たす者を除外しています。
:株主グループを所有割合の大きい順に並べ、第1順位(50%超)、第1+第2順位(初めて50%超)、第1〜第3順位(初めて50%超)のいずれかのグループに属していること
:その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
:その役員(配偶者、およびこれらの者の所有割合が50%超の他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること

ひとり法人や家族経営の会社では、役員が同時に株主であることが多いため、この要件で除外される可能性が高くなります。→ 株式の譲渡制限と株主設計

結局、誰なら使えるのか

典型的には
代表取締役ではない平取締役
・副社長・専務・常務などの肩書きがなく
・実際に営業部長などの使用人としての職務に常時従事していて
・株式をほとんど持っていない
という人です。

家族を役員にしている場合、この条件に当てはまるかは持株の状況で変わります。家族を役員や従業員にする場合

形だけ整えても通らない

肩書きを「取締役営業部長」にしただけでは足りません。実際に使用人としての職務に従事している実態が必要で、税務調査ではそこを見られます。→ 税務調査で見られるところ

また、使用人分の給与・賞与は他の使用人と同じ時期・同じ基準で支給されている必要があります。役員分と使用人分を区分して記録しておかないと、後から説明できません。

要件の判定は株主構成と職務の実態の両方に関わります。使おうと考えた時点で税理士に確認してください。判定を誤ると、賞与全額が損金不算入になります。→ 税理士に頼むか自分でやるか

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6問で次にやることを出す

出典:法人税法34条1項、法人税法施行令71条(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日