法人の経費はどこまで
認められるか
個人事業では「家事按分」で処理していたものが、法人では扱いが変わります。会社と個人が別人格になるためです。
判断の基準は「事業に関連するか」
法人が支出したものを損金に算入するには、その支出が事業に関連していることが前提になります。プライベートな支出を会社の経費にすると、税務上は役員賞与などとして扱われ、損金にならないうえ源泉徴収の問題も生じます。
個人事業との違いが出るところ
| 個人事業 | 法人 | |
|---|---|---|
| 自宅の家賃 | 事業割合を按分して経費 | 会社と代表者で賃貸借契約を結ぶなどの整理が必要 → 自宅を事務所にした法人の家賃 |
| 自分への支払い | できない(事業主貸) | 役員報酬として支給 → 決め方と変更時期 |
| 生命保険 | 所得控除 | 契約形態により損金算入の扱いが変わる |
| 交際費 | 金額の上限規定なし | 損金算入に上限がある → 交際費の扱い |
| 出張の日当 | 認められない | 旅費規程があれば支給できる → 出張日当 |
個人事業では使えなかった仕組みが法人では使える一方、個人事業なら自由だったものに上限がつく、という両方向の変化があります。
証憑の残し方
領収書があれば経費になるわけではありません。何のための支出かが説明できる状態にしておく必要があります。
飲食:相手の氏名・会社名・人数を記録する(交際費の判定に必要)
交通:行き先と目的
備品:金額により資産計上か経費かが変わる → 少額の資産をどう処理するか
電子データで受け取った請求書・領収書の保存方法は、電子帳簿保存法の要件に沿う必要があります。→ 電子帳簿保存法で最低限やること
迷ったときの考え方
「経費になるか」を自己判断で押し切ると、税務調査で否認されたときに修正申告と加算税が生じます。金額が小さいうちは影響も小さいですが、継続的な支出は積み上がります。
判断に迷う項目はまとめて税理士に一度確認し、以後はその基準で処理するのが結果的に早く済みます。
判断に迷う項目はまとめて税理士に一度確認し、以後はその基準で処理するのが結果的に早く済みます。
法人契約の保険料が全額経費にならない理由は→ 法人保険は節税になるのか
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6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/このページは税務・法務の助言ではありません。金額に関わる判断は税理士にご確認ください。