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法人の経費はどこまで
認められるか

個人事業では「家事按分」で処理していたものが、法人では扱いが変わります。会社と個人が別人格になるためです。

判断の基準は「事業に関連するか」

法人が支出したものを損金に算入するには、その支出が事業に関連していることが前提になります。プライベートな支出を会社の経費にすると、税務上は役員賞与などとして扱われ、損金にならないうえ源泉徴収の問題も生じます。

個人事業との違いが出るところ

個人事業法人
自宅の家賃事業割合を按分して経費会社と代表者で賃貸借契約を結ぶなどの整理が必要 → 自宅を事務所にした法人の家賃
自分への支払いできない(事業主貸)役員報酬として支給 → 決め方と変更時期
生命保険所得控除契約形態により損金算入の扱いが変わる
交際費金額の上限規定なし損金算入に上限がある → 交際費の扱い
出張の日当認められない旅費規程があれば支給できる → 出張日当

個人事業では使えなかった仕組みが法人では使える一方、個人事業なら自由だったものに上限がつく、という両方向の変化があります。

証憑の残し方

領収書があれば経費になるわけではありません。何のための支出かが説明できる状態にしておく必要があります。

飲食:相手の氏名・会社名・人数を記録する(交際費の判定に必要)
交通:行き先と目的
備品:金額により資産計上か経費かが変わる → 少額の資産をどう処理するか

電子データで受け取った請求書・領収書の保存方法は、電子帳簿保存法の要件に沿う必要があります。→ 電子帳簿保存法で最低限やること

迷ったときの考え方

「経費になるか」を自己判断で押し切ると、税務調査で否認されたときに修正申告と加算税が生じます。金額が小さいうちは影響も小さいですが、継続的な支出は積み上がります。
判断に迷う項目はまとめて税理士に一度確認し、以後はその基準で処理するのが結果的に早く済みます。

法人契約の保険料が全額経費にならない理由は→ 法人保険は節税になるのか

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最終確認日:2026年9月9日/このページは税務・法務の助言ではありません。金額に関わる判断は税理士にご確認ください。