少額の資産を
どう処理するか
パソコン、カメラ、机、ソフトウェア。金額によって処理の仕方が3つに分かれます。買う前に線引きを知っておくと、決算のときに迷いません。
3つの線
| 取得価額 | 処理 | 根拠 |
|---|---|---|
| 10万円未満 (または使用可能期間が1年未満) | 事業の用に供した日の属する事業年度に損金経理すれば全額を損金 | 法人税法施行令第133条 |
| 20万円未満 | 一括償却資産として、取得価額の合計額を3年(36か月)で均等に損金にする方法を選べる | 法人税法施行令第133条の2 |
| 一定額未満 (中小企業者等の特例) | 青色申告の中小企業者等は、年間合計300万円まで全額を損金にできる | 租税特別措置法第67条の5 |
| それ以外 | 耐用年数にわたって減価償却 | — |
10万円未満と20万円未満は法人税法施行令にある恒久的な制度です。3つ目の中小企業者等の特例だけが、期限つきの措置です。
中小企業者等の特例は40万円未満に拡充された
令和8年度税制改正の大綱(財務省)
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
・対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる。
・対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する。
注意してください。国税庁のタックスアンサー「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は、当サイトの確認時点では改正前の内容(30万円未満・令和8年3月31日まで)のままでした。実際に申告で使うときは、必ず国税庁の最新の案内か税理士でご確認ください。当サイトでは適用の可否を判定しません。
特例を使うときの条件
- 青色申告書を提出する中小企業者等であること → 青色申告の承認申請はいつまでか
- 年間の合計300万円が上限。事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除して月数を掛けた金額が限度(1か月未満の端数は1か月)→ 決算期はいつにするか
- 損金経理したうえで、確定申告書等に明細書(別表16(7))を添付して申告すること
- 10万円未満のものや一括償却資産の制度の適用を受けるものには、この特例の適用はありません
- 令和4年4月1日以後に取得する場合、貸付けの用に供したもの(主要な事業として行われるものを除く)は対象外
対象になるのは有形の資産だけではありません。国税庁はソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象になり、中古資産でも対象としています。
どれを選ぶかで変わること
| 全額を損金(10万円未満・特例) | 一括償却資産(3年) | |
|---|---|---|
| その期の利益 | その期に全額落ちるので利益が減る | 3分の1ずつ |
| 償却資産税(固定資産税) | 特例を使ったものは課税対象になり得る | 一括償却資産は対象外とされています |
| 事務 | 明細書の添付が必要 | 3年間の管理が必要 |
「全額落とせるほうが得」とは限りません。赤字の期に全額落としても効果は薄く、償却資産税まで含めると逆転することもあります。金額の判定は税理士に依頼してください。→ 税理士に頼むかどうかの判断
設立初年度に効いてくる場面
設立時はパソコン・什器・ソフトウェアをまとめて買うことが多く、ここの処理で初年度の利益が大きく動きます。また、第1期が短い場合は300万円の枠も月割になります。
→ 初めての決算でやること/法人の会計をどう回すか/会社設立の費用は結局いくらか
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:法人税法施行令第133条・第133条の2(e-Gov法令検索)/財務省「令和8年度税制改正の大綱」/国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」。最終確認日:2026年9月8日。改正内容の施行状況は国税庁の最新の案内でご確認ください。このページは税務の助言ではありません。