ひとり法人に
税務調査は来るのか
結論から書くと、可能性はあります。規模が小さいから来ない、という決まりはありません。ただし過度に恐れる必要もありません。
頻度について断定しない
「◯年に1回来る」「売上◯円を超えると来る」といった説明を見かけますが、調査の選定基準は公開されていません。当サイトでは断定できません。
確実に言えるのは、いつ来ても説明できる状態にしておけば困らないということだけです。
確実に言えるのは、いつ来ても説明できる状態にしておけば困らないということだけです。
日頃やっておくこと
1. 事業と個人の支出を分ける
法人口座と法人カードに寄せる。個人カードでの立替は精算して記録を残す。→ 法人カードはいつ作れるか
2. 何のための支出か分かるようにする
飲食は相手と人数、交通費は行き先と目的。→ 交際費の記録
3. 帳簿と証憑を保存する
電子取引のデータは電子帳簿保存法の要件に沿って保存します。→ 電子帳簿保存法で最低限やること
指摘されやすいところ
- 個人的な支出が経費に混ざっている
- 売上の計上時期がずれている(期をまたぐ取引)
- 在庫の計上漏れ
- 役員への支出が給与に該当する
- 外注費と給与の区分
いずれも「事業に関係する支出か」「いつの取引か」という同じ論点に帰着します。→ 法人の経費はどこまで認められるか
連絡が来たら
通常は事前に日程の連絡があります。税理士に依頼しているなら、まず税理士に連絡してください。立ち会ってもらえます。
顧問契約がない場合、調査対応だけを依頼できるか確認する価値があります。自分ひとりで対応するより、説明の整理がつきやすくなります。→ 税理士に頼むかどうかの判断
隠蔽・仮装があった場合の重加算税など、ペナルティの内訳は→ 納付や申告が遅れたときの延滞税と加算税
次に読む
6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/このページは税務の助言ではありません。