当サイトは広告(アフィリエイトプログラム)を利用しています。

出張日当を経費にする条件

個人事業主は自分に日当を払えませんが、法人は役員・従業員に旅費日当を支給できます。ただし条件があります。

なぜ法人だとできるのか

法人と代表者は別人格です。会社が役員に対して出張の実費弁償として日当を支給する、という関係が成立します。個人事業では自分が自分に払う形になるため、この構成が取れません。

旅費規程を作る

日当を支給するには、あらかじめ社内規程として旅費規程を整備するのが実務の前提です。規程がないまま支給すると、役員への給与(賞与)として扱われる可能性があります。

規程に入れる項目
・適用範囲(役員・従業員)
・出張の定義(片道◯km以上、◯時間以上など)
・日当の金額(役職別)
・交通費・宿泊費の実費精算のルール
・精算の手続きと期限

金額は「社会通念上相当」な範囲で

日当の額に法律上の上限額が定められているわけではありませんが、同業・同規模の会社と比べて過大でないことが求められます。
極端に高額な日当は、実費弁償ではなく給与とみなされる可能性があります。金額設定は税理士に確認してください。当サイトでは適正額を示せません。

ひとり法人でも使えるか

役員が自分ひとりでも、規程を整備して実際に出張していれば支給できます。ただし「出張の実態があること」が前提です。

行き先・目的・日時を記録し、交通費の領収書と合わせて保管してください。実態を示せない支給は否認の対象になります。→ ひとり法人に税務調査は来るのか

日当と実費の関係

扱い
交通費・宿泊費実費を精算(領収書が必要)
日当食事代や雑費の補填として定額支給(領収書は不要)

日当は領収書がなくても支給できる点が実務上の利点ですが、だからこそ規程と出張記録が重要になります。

次に読む

6問で次にやることを出す

最終確認日:2026年9月9日/このページは税務の助言ではありません。金額に関わる判断は税理士にご確認ください。