交際費はいくらまで
経費にできるか
個人事業では上限がありませんが、法人の交際費には損金算入の制限があります。ただし中小法人には枠が用意されています。
中小法人の選択肢は2つ
資本金1億円以下の法人は、次のいずれかを選べます(国税庁「交際費等の損金不算入額の計算」)。
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 定額控除限度額 | 年800万円まで全額を損金算入(事業年度の月数で按分) |
| 接待飲食費の50% | 接待飲食費の50%相当額を損金算入 |
ひとり法人や小規模法人では、年800万円の枠を使い切ることはまずありません。実務上は定額控除限度額を選べば足りることがほとんどです。
そもそも交際費に含めなくてよい飲食費
1人あたりの金額が一定額以下の飲食費は、交際費等から除外されます(社内の者だけの飲食を除く)。
・令和6年4月1日以後の支出:1人あたり10,000円以下
・令和6年3月31日以前の支出:1人あたり5,000円以下
(国税庁「交際費等の損金不算入額の計算」)
・令和6年4月1日以後の支出:1人あたり10,000円以下
・令和6年3月31日以前の支出:1人あたり5,000円以下
(国税庁「交際費等の損金不算入額の計算」)
基準額が5,000円から10,000円に引き上げられています。古い記事は5,000円のままのことがあるので注意してください。
除外するには記録が要る
この取扱いを適用するには、所定の事項を記載した書類の保存が必要とされています。一般に次を残します。
・飲食のあった年月日
・参加した得意先等の氏名または名称と関係
・参加者の人数
・金額、店名と所在地
領収書の裏に「誰と・何人で」を書く習慣をつけてください。これがないと1人あたりの金額を計算できず、除外の適用ができません。
ひとり法人で気をつけること
自分ひとりの飲食は交際費になりません。社内の者だけの飲食は上記の除外対象から外れており、実態としても事業関連性の説明が難しくなります。
取引先との会食であれば、相手の氏名を記録したうえで処理します。→ 法人の経費はどこまで認められるか
次に読む
6問で次にやることを出す出典:国税庁「交際費等の損金不算入額の計算」。制度は改正されます。適用時期を含め最新の内容は国税庁の資料でご確認ください。最終確認日:2026年9月9日/このページは税務の助言ではありません。金額に関わる判断は税理士にご確認ください。