法人保険は節税になるのか
「保険料が全額経費になる」という説明は、今は多くの場合あてはまりません。令和元年の通達改正で、解約時に戻ってくる割合が高い保険ほど資産計上を求められる仕組みになりました。
結論
最高解約返戻率が50%を超える定期保険・第三分野保険(保険期間3年以上)は、保険料の一部を資産に計上しなければならず、全額を損金にはできません。ただし最高解約返戻率70%以下かつ年換算保険料相当額30万円以下なら、従来どおりの扱い(原則として期間の経過に応じて損金算入)が認められます。
根拠になっている通達
法人税基本通達9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)。国税庁が公表している改正通達の本文にある表は次のとおりです。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
|---|---|---|---|
| 50%超70%以下 | 保険期間の開始の日から、保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで | 当期分支払保険料の額に100分の40を乗じた金額 | 保険期間の100分の75相当期間経過後から保険期間の終了の日まで |
| 70%超85%以下 | 同上 | 当期分支払保険料の額に100分の60を乗じた金額 | 同上 |
| 85%超 | 保険期間の開始の日から、最高解約返戻率となる期間の終了の日まで(一定の場合を除く) | 当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(開始から10年を経過する日までは100分の90)を乗じた金額 | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間から |
85%超の区分では、最初の10年間は保険料の大部分が資産計上になります。損金にできるのは残りだけです。
用語の意味(通達の注書き)
| 用語 | 通達の定義 |
|---|---|
| 最高解約返戻率 | 保険期間を通じて、解約返戻率(契約時に示された解約返戻金相当額 ÷ そこまでに支払う保険料の合計額)が最も高くなる期間におけるその割合 |
| 年換算保険料相当額 | 保険料の総額を保険期間の年数で割った金額 |
| 当期分支払保険料の額 | 支払った保険料のうち当該事業年度に対応する部分 |
「年間30万円以下」ではなく「保険料総額÷年数が30万円以下」である点に注意が必要です。また、1人の被保険者について2つ以上の定期保険等に入っている場合は合計額で判定します。
いつからの契約に適用されるか
この取扱いは令和元年7月8日以後の契約が対象です。国税庁タックスアンサーNo.5364も同じ日付を示しています。それ以前の契約は、当時の取扱いが続きます。
解約返戻金相当額のない短期払の保険
通達9-3-5の注2は、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険・第三分野保険(ごく少額の払戻金がある契約を含み、払込期間が保険期間より短いものに限る)について、その事業年度に支払った保険料の額が30万円以下であるものを、支払った日の属する事業年度の損金に算入しているときは、これを認めるとしています。
そもそも節税なのか
損金に落ちる保険料でも、解約したときの返戻金は益金になります。課税が先送りされるだけで、消えるわけではありません。出口(役員退職金の支給時期など)と噛み合っていなければ、解約した期に利益が立って、そこで課税されます。
役員退職金の扱いは→ 役員退職金の考え方
ここで書いているのは損金算入のルールだけです。どの保険に入るか、そもそも入るべきかは個別の判断になります。契約前に税理士と保険会社の双方に確認してください。→ 税理士に頼むか自分でやるか
次に読む
6問で次にやることを出す出典:国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)」公表PDF、国税庁タックスアンサーNo.5364/最終確認日:2026年9月9日