外注費と給与の区分
外注費として処理していたものが給与と判定されると、源泉徴収漏れと消費税の仕入税額控除の否認が同時に起きます。ダメージが二重になるため、税務調査で重点的に見られる論点です。
結論
契約書の名称ではなく、実態で判定されます。
「業務委託契約書」を交わしていても、働き方が雇用と変わらなければ給与とされます。
何が変わるのか
| 外注費として処理 | 給与と判定された場合 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収 | 報酬の種類による → 源泉徴収が必要な支払い | 給与として源泉徴収が必要 |
| 消費税 | 課税仕入れとして仕入税額控除の対象 | 対象外(不課税) |
| 社会保険 | 対象外 | 加入義務が生じることがある |
消費税の課税事業者の場合、控除できると思っていた分がまとめて否認されるため、金額が大きくなりやすい論点です。
判定で見られる要素
実務上、次のような点を総合して判断されます。
- 代替性:本人以外の人が代わりに行うことが認められているか
- 指揮監督:仕事の進め方や時間を発注者が指示しているか
- 報酬の性格:時間で払っているか、成果物に対して払っているか
- 危険負担:完成しなかった場合に報酬を請求できるか
- 材料・用具:道具や材料をどちらが用意しているか
外注に近い形:本人以外でも可、進め方は任せる、成果物に対して支払う、未完成なら請求できない、道具は相手が用意
給与に近い形:本人しか不可、時間や手順を指示、時間単価、未完成でも支払う、道具はこちらが用意
給与に近い形:本人しか不可、時間や手順を指示、時間単価、未完成でも支払う、道具はこちらが用意
ひとり法人でありがちな形
知人に手伝ってもらい、時給で、自社の指示どおりに、自社の機材で作業してもらった場合、名称が業務委託でも給与と判定される可能性が高い形です。
この場合、給与として処理し、源泉徴収と(要件を満たせば)社会保険の手続きが必要になります。→ 人を雇ったときの手続き
整えておくこと
1. 契約書に、代替性・指揮監督の有無・報酬の算定方法を書く
2. 相手から請求書を出してもらう(自社で作らない)
3. 支払いは請求書に基づいて行う
4. 出退勤の管理をしない
形式を整えても実態が伴わなければ意味がありません。実態のほうを外注らしくするか、素直に給与として処理するかの二択です。
税務とは別に、労働法の側でも「請負か派遣か」の判定基準があります。→ 業務委託契約と偽装請負の線引き
次に読む
6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/区分の判定は個別事情によります。判断に迷う場合は税理士にご確認ください。