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海外に売ったときの消費税

海外向けの売上は「消費税がかからない」のではなく「免税」です。この違いが、仕入で払った消費税を取り戻せるかどうかを分けます。

条文

消費税法第7条第1項:事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
二 外国貨物の譲渡又は貸付け(一定のものを除く)
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
四 専ら前号の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡・貸付け・修理で政令で定めるもの
五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

免税事業者には適用されない

7条1項の括弧書きに注意してください。「消費税を納める義務が免除される事業者を除く」とあります。免税事業者はそもそも消費税の計算をしないので、輸出免税による還付も受けられません。

輸出が中心なら、あえて課税事業者を選ぶことで仕入の消費税が還付になる可能性があります。→ 消費税の課税事業者をあえて選ぶ場合

「免税」と「不課税」「非課税」の違い

売上の消費税その売上に対応する仕入の消費税
免税(輸出など)0円控除できる(還付の対象)
非課税(土地の譲渡など)0円原則として控除できない
不課税(国外取引など)対象外取扱いが異なる

輸出が「免税」に区分されているからこそ、仕入の消費税を取り戻せます。ここを非課税と混同すると、計算が変わります。

証明がないと適用されない

消費税法第7条第2項:前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

これが実務の要です。実際に海外に売っていても、証明する書類がなければ免税として扱われません。輸出許可通知書、契約書、相手方の所在が分かる書類などを、取引ごとに残しておく必要があります。

保存の考え方は→ 会社の重要書類の保管電子帳簿保存の対応

物ではなくサービスの場合

サービス(役務の提供)は、その提供が国内で行われたかどうかで先に判定され、そのうえで免税に該当するかを見ます。ソフトウェア開発、デザイン、コンサルティングなどは、判定が取引ごとに変わります。

越境のサービス提供や電気通信利用役務の提供には、内外判定・リバースチャージなど別の規定があります。本記事は7条の輸出免税だけを扱っています。海外向けのサービス売上が継続的にあるなら、区分の判定は税理士に確認してください。→ 税理士に頼むか自分でやるか

海外決済で起きること

簡易課税・2割特例との関係

簡易課税や2割特例を選んでいる場合、仕入の消費税を実額で控除しないため、輸出免税による還付は生じません。輸出割合が高い会社は、原則課税との比較が必要です。→ 簡易課税を選ぶか2割特例

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6問で次にやることを出す

出典:消費税法7条1項・2項、9条1項(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日