2割特例は
いつまで使えるか
結論を先に書きます。2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了し、後継の3割特例は個人事業者だけが対象です。法人は3割特例を使えません。
2割特例とは何だったか
免税事業者がインボイス発行事業者になったことで課税事業者になる場合に、納付税額を、課税標準額に対する消費税額の2割にできる負担軽減措置です。国税庁は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用できる、としています。
令和8年度税制改正で何が決まったか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2割特例の終了 | 令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了 |
| 3割特例の創設 | 個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分および令和10年分の消費税申告について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割にできる |
| 3割特例の対象 | 個人事業者のみ。国税庁の資料でも、法人は「3割特例適用不可」と図示されています |
| 3割特例の手続 | 適用を受けようとする場合は確定申告書にその旨を付記する必要があります |
出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
法人にとっての意味
2割特例で申告してきた法人は、その課税期間が終わったあと、原則課税か簡易課税のどちらかで計算することになります。「そのまま何もしない」と、原則課税で計算することになります。
簡易課税に移るときの期限が緩和された
通常、簡易課税制度選択届出書は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに出す必要があります。ただし令和8年度税制改正で、次の見直しが行われました。
※ この見直しは、上記の翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。
国税庁の例では、12月決算法人について「令和9年12月期消費税の確定申告期限(令和10年2月29日)までに簡易課税選択届出書を提出することで、簡易課税を適用可能」と示されています。
つまり「決算をやってみてから、簡易課税にするか決められる」形になります。これは実務上とても大きい変更です。→ 簡易課税の選び方と届出の期限
免税事業者からの仕入れの経過措置も変わった
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて一定割合を控除できる経過措置は、適用期限が2年間延長されたうえで、控除可能割合が8割から7割・5割・3割へと見直されました。
また、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額が、その年またはその事業年度で1億円(改正前10億円)を超える場合には、その超えた部分について経過措置の適用が認められないこととされました(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。
免税事業者に外注している法人は、控除できる額が段階的に減ります。外注費の見積もりに影響します。
いま確認すること
1. 自社の課税期間はいつ終わるか(=2割特例が使える最後の期はどれか)
2. その次の期を、原則課税と簡易課税のどちらで計算するか
3. 簡易課税にするなら、緩和後の期限(翌課税期間の確定申告期限)を使うか、通常どおり前日までに出すか
4. 免税事業者への外注がある場合、控除割合の低下を見込んでいるか
金額の試算は税理士に依頼してください。当サイトでは有利不利を判定しません。→ 税理士に頼むかどうかの判断/初めての決算でやること
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)、「2割特例の概要」、インボイス制度Q&A。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。適用の可否と金額は税務署か税理士にご確認ください。