古物商許可と
バーチャルオフィス
結論から書きます。認められないことがあります。そして判断するのは事業者でも当サイトでもなく、営業所を管轄する警察署です。
なぜ問題になるのか
古物営業法では、営業所ごとに管理者を選任することなどが定められています。審査では営業所の実体が確認されます。住所だけを借りている状態は、この実体を示しにくい形です。
さらに、営業所として使用する権原(使用する権利)を示す書類を求められるのが一般的です。バーチャルオフィスの契約書がこれを満たすと判断されるかは、警察署ごとの運用に左右されます。
「ダメ」と決まっているわけでもない
一律に禁止されているわけではありません。認められた例も、断られた例も両方あります。だからこそ、契約する前に確認する必要があります。
当サイトは可否を判断できません。営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に、契約前に問い合わせてください。「バーチャルオフィスの住所で古物商許可の申請は可能か」「必要な書類は何か」の2点を聞けば足ります。電話で答えてもらえます。
確認する順番
1. 使う予定の住所を決める(仮でよい)
2. その住所を管轄する警察署に電話して可否と必要書類を確認
3. 可なら、事業者に「古物商の営業所として使えるか」「必要書類を出してもらえるか」を確認
4. 両方OKなら契約 → 許可申請
3を飛ばさないでください。警察がOKでも、事業者側が古物商利用を規約で禁じていることがあります。両方の合意が要ります。
断られた場合の選択肢
- 自宅を営業所にする(賃貸なら契約の確認が必要 → 賃貸物件で法人登記はできるか)
- レンタルオフィスなど専有スペースのある形にする → レンタルオフィスとの違い
- 実際に小さな事務所を借りる
なお本店(登記上の住所)と古物商の営業所は、必ずしも同じである必要はありません。本店はバーチャルオフィス、営業所は自宅、という分け方も検討できます。この可否も警察署に確認してください。
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住所から手をつけるか診断する古物営業法の運用は管轄警察署の判断によります。当ページは一般的な整理であり、可否の保証ではありません。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。