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古物商許可と
バーチャルオフィス

結論から書きます。認められないことがあります。そして判断するのは事業者でも当サイトでもなく、営業所を管轄する警察署です。

なぜ問題になるのか

古物営業法では、営業所ごとに管理者を選任することなどが定められています。審査では営業所の実体が確認されます。住所だけを借りている状態は、この実体を示しにくい形です。

さらに、営業所として使用する権原(使用する権利)を示す書類を求められるのが一般的です。バーチャルオフィスの契約書がこれを満たすと判断されるかは、警察署ごとの運用に左右されます。

「ダメ」と決まっているわけでもない

一律に禁止されているわけではありません。認められた例も、断られた例も両方あります。だからこそ、契約する前に確認する必要があります。

当サイトは可否を判断できません。営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に、契約前に問い合わせてください。「バーチャルオフィスの住所で古物商許可の申請は可能か」「必要な書類は何か」の2点を聞けば足ります。電話で答えてもらえます。

確認する順番

1. 使う予定の住所を決める(仮でよい)
2. その住所を管轄する警察署に電話して可否と必要書類を確認
3. 可なら、事業者に「古物商の営業所として使えるか」「必要書類を出してもらえるか」を確認
4. 両方OKなら契約 → 許可申請

3を飛ばさないでください。警察がOKでも、事業者側が古物商利用を規約で禁じていることがあります。両方の合意が要ります。

断られた場合の選択肢

なお本店(登記上の住所)と古物商の営業所は、必ずしも同じである必要はありません。本店はバーチャルオフィス、営業所は自宅、という分け方も検討できます。この可否も警察署に確認してください。

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住所から手をつけるか診断する

古物営業法の運用は管轄警察署の判断によります。当ページは一般的な整理であり、可否の保証ではありません。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。