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簡易課税の選び方と
届出の期限

簡易課税は売上から納税額を計算する方法です。仕入や経費の消費税を1件ずつ拾わなくてよくなる代わりに、実際の仕入が多い年でも決められた率でしか控除できません。

使える条件と期限

項目内容
売上の条件基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について適用できます
届出消費税簡易課税制度選択届出書
提出期限(原則)適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
免税事業者が登録した場合登録を受けた日の属する課税期間中の提出で足ります
2割特例・3割特例を使った場合その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに出せば、翌課税期間から適用できます(令和8年度税制改正)→ 2割特例はいつまで使えるか

出典:国税庁「No.6505 簡易課税制度」、「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」

原則の期限は「期が始まる前日まで」です。決算をやってから振り返って選ぶことは、原則としてできません。ここが最大の落とし穴です。設立時に決算期を決めるときに、合わせて考えておいてください。→ 決算期はいつにするか

みなし仕入率

事業区分主な業種みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業等80%
第3種建設業、製造業等70%
第4種その他の事業60%
第5種運輸通信業、サービス業等50%
第6種不動産業40%

自分がどの区分になるかで結論が変わります。受託・フリーランス系のサービス業は第5種(50%)になることが多く、卸売の第1種(90%)とは大きく違います。複数の事業をしている場合は区分ごとに計算します。

向き・不向き

向いている:仕入や経費が少ない(人件費中心のサービス業など)/事務を軽くしたい
向いていない:仕入や外注が多い/大きな設備投資や車両の購入を予定している(原則課税なら還付になる場合でも、簡易課税では還付になりません)

投資の予定があるなら、簡易課税を選ぶ前に必ず試算してください。設備を買った期に原則課税なら仕入税額控除が大きくなる一方、簡易課税では売上だけで計算するため、その効果が出ません。

やめるときも期限がある

簡易課税をやめるには消費税簡易課税制度選択不適用届出書が必要で、こちらも期限があります。さらにいったん選択すると、原則として2年間は継続して適用する取り扱いがあります。「来期だけ簡易課税」ということはできません。

細かい要件は状況で変わるため、選ぶ前に税理士に確認してください。税理士に頼むかどうかの判断

設立したばかりの法人の場合

新設法人は基準期間がないため、原則として第1期・第2期は免税です(資本金1,000万円未満などの条件を満たす場合)。この間は簡易課税の話が出てきません。インボイス登録をして課税事業者になった場合に、初めて選択の問題になります。

免税が崩れる条件設立時にインボイス登録をするか資本金はいくらにするか

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「No.6505 簡易課税制度」/「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。選択の可否と有利不利は税理士にご確認ください。