取締役会を置くか置かないか
ひとり法人なら、置かないのが原則です。設置は任意で、置くと人数と手続きが増えます。条文を見ると判断はすぐつきます。
条文
会社法第326条第1項:「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない」
同条第2項:「株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる」
同条第2項:「株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる」
つまり取締役は1人でよく、取締役会は「置くことができる」任意の機関です。
置かなければならない会社
会社法第327条第1項は、次の会社は取締役会を置かなければならないとしています。
一 公開会社/二 監査役会設置会社/三 監査等委員会設置会社/四 指名委員会等設置会社
一 公開会社/二 監査役会設置会社/三 監査等委員会設置会社/四 指名委員会等設置会社
ひとり法人・副業法人は、定款に株式の譲渡制限を入れるのが通常なので公開会社にあたらず、いずれにも該当しません。→ 株式の譲渡制限とひとり法人の株主設計
置くと何が増えるか
| 取締役会なし | 取締役会あり | |
|---|---|---|
| 取締役の人数 | 1人でよい | 3人以上が必要 |
| 監査役 | 不要 | 原則として設置義務(会社法327条2項) |
| 意思決定 | 取締役が決定、株主総会が最終決定機関 | 取締役会決議=議事録が要る |
| 役員変更登記 | 任期を10年にすれば頻度が下がる | 人数が多い分、発生しやすい |
| 登記費用 | — | 役員が変わるたびに発生 |
会社法第327条第2項:「取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。」
取締役会を置くと、最低でも取締役3人+監査役1人=4人の体制が必要になります(会計参与を置く例外を除く)。ひとりで会社を作る人がここを埋めるために名前だけの役員を並べると、役員としての責任を負う人を増やすだけになります。
取締役会がない会社の決め方
取締役会非設置会社では、株主総会が会社の一切の事項を決議できます。取締役が1人なら、その人の決定=業務執行です。それでも次の記録は残しておくべきものです。
- 役員報酬の決定(株主総会議事録)→ 役員報酬の決め方と変更できる時期
- 決算の承認(定時株主総会)→ 株主総会は開かないといけないのか
- 本店移転・定款変更などの決議 → 本店移転の手続き
議事録がないと、役員報酬の損金算入で説明できなくなります。「ひとりだから議事録は要らない」ではありません。
置いたほうがよい場面
- 外部から出資を受けていて、株主に対する説明責任が必要
- 共同経営で、意思決定のプロセスを明文化したい
- 取引先や許認可の要件として求められる → 許認可と本店住所
これらに当てはまらないなら、後から定款変更で設置できます。最初から置く理由はほとんどありません。
合同会社の場合
合同会社に取締役会という機関はありません。業務執行のルールは会社法590条・591条にあります。→ 合同会社の運営ルール
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6問で次にやることを出す出典:会社法326条、327条(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日