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領収書とレシートの保存

紙で受け取ったものと、データで受け取ったものでは扱いが違います。ここを混同すると、電子帳簿保存法の要件を満たさない保存になります。

結論

紙で受け取った領収書 → 紙のまま保存でよい
データで受け取った領収書(電子取引)→ データのまま保存する必要がある
後者を印刷して紙だけ保存する、という運用は要件を満たしません。

電子取引にあたるもの

ひとり法人でもサブスクやクラウドサービスを使っていれば、ほぼ必ず該当します。電子帳簿保存法で最低限やること

紙で受け取ったものの保存

紙のまま保存して構いません。スキャナ保存の制度を使えば 電子データ化もできますが、要件があるため、件数が少ないうちは紙のままが簡単です。

実務的な運用
・月ごとに封筒やクリアファイルにまとめる
・A4用紙に貼る必要はない(探せる状態であればよい)
・レシートは感熱紙で消えるため、金額が大きいものはコピーかスキャンを併用

何のための支出か分かるようにする

領収書があるだけでは経費として説明できません。飲食は相手と人数、交通費は行き先と目的を書き添えてください。交際費の1人あたり金額の判定にも必要です。→ 交際費はいくらまで経費にできるか法人の経費はどこまで認められるか

インボイスとの関係

消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。免税事業者からの仕入れは扱いが異なります。→ 適格請求書に何を書くか設立時にインボイス登録をするか

保存期間

帳簿書類の保存期間は法人税法などで定められており、欠損金の繰越しをする場合は期間が長くなる取扱いがあります。→ 赤字は何年繰り越せるか
年数の具体的な要件は国税庁の資料でご確認ください。「7年で捨ててよい」と一律に判断しないでください。

最初に決めること

1. 電子で受け取ったデータの保存先フォルダを決める
2. ファイル名の付け方を決める(日付_取引先_金額)
3. 紙は月ごとにまとめる場所を決める
4. 法人カードに支出を寄せて、明細と突き合わせる

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6問で次にやることを出す

最終確認日:2026年9月9日/保存要件は国税庁の資料および税理士にご確認ください。