領収書とレシートの保存
紙で受け取ったものと、データで受け取ったものでは扱いが違います。ここを混同すると、電子帳簿保存法の要件を満たさない保存になります。
結論
紙で受け取った領収書 → 紙のまま保存でよい
データで受け取った領収書(電子取引)→ データのまま保存する必要がある
後者を印刷して紙だけ保存する、という運用は要件を満たしません。
電子取引にあたるもの
- メールにPDFで送られてきた請求書・領収書
- Webサイトからダウンロードした領収書(クラウドサービス、通販など)
- クレジットカードの利用明細をWebで受け取っている場合
- ECサイトの購入履歴・領収書
ひとり法人でもサブスクやクラウドサービスを使っていれば、ほぼ必ず該当します。→ 電子帳簿保存法で最低限やること
紙で受け取ったものの保存
紙のまま保存して構いません。スキャナ保存の制度を使えば 電子データ化もできますが、要件があるため、件数が少ないうちは紙のままが簡単です。
実務的な運用
・月ごとに封筒やクリアファイルにまとめる
・A4用紙に貼る必要はない(探せる状態であればよい)
・レシートは感熱紙で消えるため、金額が大きいものはコピーかスキャンを併用
何のための支出か分かるようにする
領収書があるだけでは経費として説明できません。飲食は相手と人数、交通費は行き先と目的を書き添えてください。交際費の1人あたり金額の判定にも必要です。→ 交際費はいくらまで経費にできるか/法人の経費はどこまで認められるか
インボイスとの関係
消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。免税事業者からの仕入れは扱いが異なります。→ 適格請求書に何を書くか/設立時にインボイス登録をするか
保存期間
帳簿書類の保存期間は法人税法などで定められており、欠損金の繰越しをする場合は期間が長くなる取扱いがあります。→ 赤字は何年繰り越せるか
年数の具体的な要件は国税庁の資料でご確認ください。「7年で捨ててよい」と一律に判断しないでください。
年数の具体的な要件は国税庁の資料でご確認ください。「7年で捨ててよい」と一律に判断しないでください。
最初に決めること
1. 電子で受け取ったデータの保存先フォルダを決める
2. ファイル名の付け方を決める(日付_取引先_金額)
3. 紙は月ごとにまとめる場所を決める
4. 法人カードに支出を寄せて、明細と突き合わせる
次に読む
6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/保存要件は国税庁の資料および税理士にご確認ください。