赤字は何年繰り越せるか
設立初年度は赤字になりやすいものです。その赤字は翌期以降の黒字と相殺できます。ただし条件があります。
繰越できる期間
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、その事業年度開始の日前10年以内に生じたものを繰り越して控除できます。
※平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金の繰越期間は9年です。
(国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」)
※平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金の繰越期間は9年です。
(国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」)
中小法人は所得の全額まで使える
中小法人等は、繰越欠損金の控除前の所得金額の全額まで損金に算入できます。中小法人等以外は控除限度額に制限があります(たとえば所得の50%)。
つまり小規模な法人にとって、この制度は使い勝手がよいということです。
前提は青色申告
この制度は青色申告が前提です。青色申告の承認申請を期限までに出していないと、赤字を繰り越せません。
承認申請の期限は「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までです。→ 青色申告の承認申請はいつまでか
承認申請の期限は「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までです。→ 青色申告の承認申請はいつまでか
設立初年度が赤字になりやすいことを考えると、この申請を落とすと最も損失が大きいという関係になります。
繰り越すには申告を続ける必要がある
欠損金を繰り越すには、その後も継続して確定申告書を提出する必要があります。赤字だから申告しない、では繰り越せません。
また法人は赤字でも法人住民税の均等割を納めます。→ 赤字でもかかる法人住民税の均等割
設立初年度にやること
1. 青色申告の承認申請を期限内に出す
2. 赤字でも申告する
3. 帳簿と証憑を保存する
4. 翌期以降も申告を継続する
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6問で次にやることを出す出典:国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」。最終確認日:2026年9月9日/このページは税務の助言ではありません。