役員退職金の準備
設立直後には縁のない話に見えますが、準備は早いほど選択肢が増えます。仕組みだけ知っておく価値があります。
なぜ役員退職金が話題になるのか
役員報酬は毎月同額にする必要があり、途中で自由に増減できません(→ 役員報酬の決め方)。一方、退職金は退職の際にまとめて支給するもので、性質が異なります。
税制上も、退職所得は給与所得とは別の計算方法が用いられます。この違いから、法人の出口戦略として検討されることがあります。
損金にするための考え方
役員退職給与は、不相当に高額な部分は損金に算入されません。金額の妥当性は、在任期間・功績・同業同規模の水準などから判断されます。
「いくらまでなら大丈夫」という一律の基準はありません。支給を検討する段階で、必ず税理士に確認してください。当サイトでは金額を示せません。
「いくらまでなら大丈夫」という一律の基準はありません。支給を検討する段階で、必ず税理士に確認してください。当サイトでは金額を示せません。
また、支給には株主総会の決議など所定の手続きが必要です。議事録を残してください。
設立初期にできること
1. 就任日を記録として残す
在任期間は金額の算定要素になります。登記事項として残りますが、議事録も保管を。
2. 積み立てる手段を検討する
生命保険や小規模企業共済などが使われますが、契約形態によって税務上の扱いが変わります。「節税になる」という説明だけで契約しないでください。
3. 資金繰りと切り分ける
積立は現金を固定します。設立初期は運転資金が優先です。
勧誘に注意
設立直後は、登記情報をもとにした営業の連絡が増えます。「退職金対策」を名目とした保険商品の勧誘もその一つです。
商品自体が悪いわけではありませんが、税務上の扱いは改正で変わってきた分野です。契約前に、顧問税理士など利害関係のない第三者に確認してください。
退職金の原資を保険で用意する場合の損金算入ルールは→ 法人保険は節税になるのか
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6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/このページは税務・法務の助言ではありません。