取引基本契約書で決めること
継続的に取引するなら、毎回条件を交渉するより基本契約で枠組みを決めて、個別は発注書で回すほうが早く、揉めません。
外せない7項目
| 項目 | 決めること | 抜けると |
|---|---|---|
| 1. 支払条件 | 締め日、支払日、振込手数料の負担 | 入金が想定より遅れ、資金繰りが崩れる → 資金繰り表 |
| 2. 検収 | 何をもって完了とするか、検収期間 | いつまでも「修正」が続く |
| 3. 契約不適合責任 | いつまで、どこまで対応するか | 無期限の対応を求められる |
| 4. 知的財産の帰属 | 成果物の権利、再利用の可否 | 自社の実績として出せない/流用を止められない |
| 5. 秘密保持 | 対象、期間、返還・破棄 | 取引先の情報管理でトラブル |
| 6. 解除 | どんなときに解除できるか | 支払いが滞っても止められない |
| 7. 損害賠償の上限 | 上限を設けるか | 受注額を大きく超える請求リスク |
ひとり法人が特に見る2つ
支払条件:末締め翌月末払いなら、作業から入金まで最大2か月。自社の支払サイトと比べてください。→ 請求書と入金管理
損害賠償の上限:受注額が数十万円でも、上限がなければ請求額は青天井です。「本契約に基づき受領した対価の額を上限とする」といった定めを置けるか確認してください。
外注する側になるとき
人に頼む場合は、契約の形が外注か雇用かで税務の扱いが変わります。契約書の名称ではなく実態で判定されるため、代替性・指揮監督・報酬の算定方法を契約に反映してください。→ 外注費と給与の区分
個人に支払う場合、報酬の種類によっては源泉徴収が必要です。→ 源泉徴収が必要な支払い
印紙が必要か
契約書の種類によって印紙税がかかります。継続的取引の基本契約書は課税文書に該当することがあります。→ 契約書や領収書に印紙は要るか
電子契約であれば印紙が不要とされていますが、要件があります。同ページを参照してください。
ひな形をそのまま使わない
Web上のひな形は、どちら側に有利かが決まっています。発注者向けのひな形を受注者が使うと、自社に不利な条項が入ったままになります。
金額が大きい取引や、継続が前提の取引では、弁護士に確認する価値があります。当サイトは法務の助言を行いません。
金額が大きい取引や、継続が前提の取引では、弁護士に確認する価値があります。当サイトは法務の助言を行いません。
提案の前に結ぶ秘密保持契約は→ 秘密保持契約(NDA)の実務
紙でなく電子で結ぶ場合の効力と印紙の扱いは→ 電子契約を導入するか。支払側の管理は→ 買掛金と支払管理
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6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/契約条項の妥当性は弁護士にご確認ください。