当サイトは広告(アフィリエイトプログラム)を利用しています。

取引基本契約書で決めること

継続的に取引するなら、毎回条件を交渉するより基本契約で枠組みを決めて、個別は発注書で回すほうが早く、揉めません。

外せない7項目

項目決めること抜けると
1. 支払条件締め日、支払日、振込手数料の負担入金が想定より遅れ、資金繰りが崩れる → 資金繰り表
2. 検収何をもって完了とするか、検収期間いつまでも「修正」が続く
3. 契約不適合責任いつまで、どこまで対応するか無期限の対応を求められる
4. 知的財産の帰属成果物の権利、再利用の可否自社の実績として出せない/流用を止められない
5. 秘密保持対象、期間、返還・破棄取引先の情報管理でトラブル
6. 解除どんなときに解除できるか支払いが滞っても止められない
7. 損害賠償の上限上限を設けるか受注額を大きく超える請求リスク

ひとり法人が特に見る2つ

支払条件:末締め翌月末払いなら、作業から入金まで最大2か月。自社の支払サイトと比べてください。→ 請求書と入金管理

損害賠償の上限:受注額が数十万円でも、上限がなければ請求額は青天井です。「本契約に基づき受領した対価の額を上限とする」といった定めを置けるか確認してください。

外注する側になるとき

人に頼む場合は、契約の形が外注か雇用かで税務の扱いが変わります。契約書の名称ではなく実態で判定されるため、代替性・指揮監督・報酬の算定方法を契約に反映してください。→ 外注費と給与の区分

個人に支払う場合、報酬の種類によっては源泉徴収が必要です。→ 源泉徴収が必要な支払い

印紙が必要か

契約書の種類によって印紙税がかかります。継続的取引の基本契約書は課税文書に該当することがあります。契約書や領収書に印紙は要るか

電子契約であれば印紙が不要とされていますが、要件があります。同ページを参照してください。

ひな形をそのまま使わない

Web上のひな形は、どちら側に有利かが決まっています。発注者向けのひな形を受注者が使うと、自社に不利な条項が入ったままになります。
金額が大きい取引や、継続が前提の取引では、弁護士に確認する価値があります。当サイトは法務の助言を行いません。

提案の前に結ぶ秘密保持契約は→ 秘密保持契約(NDA)の実務

紙でなく電子で結ぶ場合の効力と印紙の扱いは→ 電子契約を導入するか。支払側の管理は→ 買掛金と支払管理

次に読む

6問で次にやることを出す

最終確認日:2026年9月9日/契約条項の妥当性は弁護士にご確認ください。