当サイトは広告(アフィリエイトプログラム)を利用しています。

契約書や領収書に
印紙は要るか

印紙税は文書の種類ごとに決まっています。「契約書だから」「金額が大きいから」ではありません。ひとり法人が出会うのは、だいたい次の3つです。

① 請負に関する契約書(第2号文書)

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書などが該当します。

記載された契約金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下1千円
300万円超500万円以下2千円
500万円超1千万円以下1万円
1千万円超5千万円以下2万円

出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)」第2号文書

請負か委任かで扱いが変わります。「仕事の完成」を約束するのが請負で、こちらは課税文書です。一方、委任契約(成果物ではなく事務の処理を委託するもの)は、印紙税法の課税文書に列挙されていません。契約書の題名ではなく、中身で判断されます。

② 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)

印紙税額:4,000円(金額に関係なく定額)
例:売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
(注)契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。

出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)」第7号文書

ここがいちばん見落とされます。継続的な業務委託契約書は、契約金額が書かれていなくても4,000円かかることがあります。逆に、契約期間を3か月以内にして更新の定めを置かない形にすれば、第7号文書から外れます。ただし、形式だけ整えるのではなく実態と合っている必要があります。

③ 売上代金に係る金銭の受取書(第17号文書)

記載された受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1千円
500万円超1千万円以下2千円
受取金額の記載のないもの200円

出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)」第17号文書。非課税文書として「営業に関しないもの」等が挙げられています。

商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などが該当します。

電子でやりとりすれば印紙は貼らない

印紙税は紙の文書の作成に対して課される税です。定款について国税庁は、課税対象を「設立のときに作成される定款の原本に限ります」としており、電子データで作成した定款には印紙税がかかりません。→ 電子定款で印紙4万円を省く

契約書についても、電子契約で締結し、紙の契約書を作成しない場合の取扱いは、印紙税の課税文書に当たるかどうかの問題になります。個別の可否は税務署か税理士にご確認ください。当サイトでは断定しません。

貼り忘れるとどうなるか

印紙を貼らなかった場合、過怠税の対象になり得ます。契約そのものが無効になるわけではありませんが、税務調査で指摘される項目です。

設立直後にやっておくこと
・よく使う契約書のひな形について、第何号文書に当たるかを一度確認しておく
・請求書・領収書のひな形に、印紙欄が要るかどうかを決めておく
・電子で完結できるものは電子にする → 電子帳簿保存法で最低限やること

次に読む

6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」「同(その2)第5号文書から第20号文書まで」。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。文書の判定は税務署か税理士にご確認ください。