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貸倒れとして処理できる場合

「払ってもらえないから経費にする」は、自分の判断ではできません。国税庁の通達が3つのパターンを定めていて、そのどれかに当てはまる必要があります。

3つのパターン

通達呼び方要点
9-6-1法律上の貸倒れ法的手続きなどで債権が切り捨てられた
9-6-2事実上の貸倒れ全額が回収できないことが明らかになった
9-6-3形式上の貸倒れ取引停止から1年以上など

9-6-1:切り捨てられた場合

法人税基本通達9-6-1:次の事実が発生した場合、その金額はその事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定により切り捨てられることとなった部分
(2) 特別清算に係る協定の認可の決定により切り捨てられることとなった部分
(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定(債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの/行政機関・金融機関その他の第三者のあっせんによる契約でこれに準ずるもの)により切り捨てられることとなった部分
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

ここだけ「損金の額に算入する」と書かれています。他の2つが「損金経理をしたときは認める」なのに対し、9-6-1は経理処理の有無にかかわらず損金になります。

(4)の債務免除は書面で通知することが要件です。口頭で「もういいです」と言っただけでは足りません。

9-6-2:全額回収できないことが明らかな場合

法人税基本通達9-6-2:法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできない。
(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできない。

「全額」がポイントです。一部でも回収できる見込みがあるうちは使えません。

9-6-3:取引停止から1年以上

法人税基本通達9-6-3:次の事実が発生した場合、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)について、法人が売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がそれ以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(担保物のある場合を除く)
(2) 同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につき資産状況・支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はない。

備忘価額とは

全額を落とさず1円だけ残す処理です。帳簿上その債権が存在したことを残すためのもので、実務では1円が使われます。9-6-3を使うときは「売掛債権の額 − 備忘価額」を損金にします。

ひとり法人が注意すること

そもそも回収不能を減らす

貸倒れは最後の手段です。取引条件で先に手当てするほうが効きます。

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6問で次にやることを出す

出典:国税庁 法人税基本通達 第9章第6節第1款「金銭債権の貸倒れ」9-6-1、9-6-2、9-6-3/最終確認日:2026年9月9日