電子契約サービスを選ぶ基準
この記事の要点
- 選ぶ前に確認するのは①相手が使えるか ②法的効力の作り方 ③保存要件を満たせるかの3点です。
- 電子契約は相手の同意が前提。相手に会員登録やアプリを求めるサービスは、それだけで断られることがあります。
- 契約件数が月に数件なら、印紙代だけでは月額料金を回収できないことが多い。導入の理由は往復日数の短縮です。
導入するかどうかは別の記事で
この記事は「導入すると決めたあと」の選び方です。そもそも導入すべきかと、印紙が不要になる理由は→ 電子契約を導入するか
基準1:相手が使えるか
| 方式 | 相手がやること | 実務での通りやすさ |
|---|---|---|
| 受信側の登録が不要 | メールのリンクから署名できる | 取引先の負担が最も小さい |
| 受信側もアカウントが必要 | 相手も同じサービスに登録する | 継続取引の相手なら問題ないが、単発では断られやすい |
| アプリのインストールが必要 | 専用アプリで署名 | 法人の情報システム部門がある相手だと止まることがある |
ここが最重要です。いくら安くても、相手が使えなければ紙に戻ります。ひとり法人は交渉力が弱いことが多いので、相手の負担が小さい方式を選んでください。
基準2:法的効力の作り方
電子署名及び認証業務に関する法律第3条:電磁的記録は、記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
| 型 | 仕組み | 強み | 確認するところ |
|---|---|---|---|
| 当事者署名型 | 契約の当事者本人の電子証明書で署名 | 本人性が強い | 証明書の取得・管理が必要 |
| 立会人型(事業者署名型) | サービス提供事業者が本人確認を経て署名 | 導入が容易で相手の負担が小さい | 本人確認の方法とログの残り方を確認する |
実務で広く使われているのは立会人型です。選ぶときは「誰が、どうやって本人だと確認しているか」と「その記録がどう残るか」を見てください。
基準3:保存要件を満たせるか
電子でやり取りした契約書は電子取引データとして保存することになり、紙に印刷して保存する運用は認められません。サービス側で保存する場合も、検索できる形で残るかを確認します。→ 電子帳簿保存法で最低限やること、会社の重要書類の保管
- 取引年月日・取引先・金額で検索できるか
- 解約したときにデータを書き出せるか(ここが落とし穴)
- 保存期間中サービスが続く前提でよいか
- 自社のストレージにも同じものを置けるか
2は必ず確認してください。解約するとダウンロードできなくなるサービスがあります。契約書の保存義務は解約後も続きます。→ 契約更新と自動更新の管理
費用の考え方
| 項目 | 内容 | 比べ方 |
|---|---|---|
| 月額料金 | 基本料金+送信件数で決まることが多い | 自社の月間契約件数で試算する |
| 浮く印紙代 | 課税文書に限る。NDAや業務委託の一部は元々非課税 | → 契約書や領収書に印紙は要るか |
| 浮く郵送費・時間 | 印刷・製本・郵送・返送待ちがなくなる | 実はここが一番大きい |
印紙代だけで元を取ろうとすると、多くのひとり法人では合いません。「往復に何日かかっていたか」を金額に換算して比べてください。
各サービスの料金・機能・対応方式は随時変更されます。当サイトでは特定サービスの内容を断定しません。契約前に各社の公式サイトでご確認ください。また、電子契約の有効性が争われる場面は個別事情によります。重要な契約は弁護士にご相談ください。
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出典・根拠
- 電子署名及び認証業務に関する法律(3条) — e-Gov法令検索
- 印紙税の取扱い:電子契約を導入するかに国税局の文書回答事例を掲載
電子契約サービスの料金・方式は各社が随時変更するため、本記事では特定サービスの内容を記載していません。
最終確認日:2026年9月9日。制度は改正されます。実際の手続きの前に、上記の一次資料および所轄の窓口で最新の内容をご確認ください。当サイトは税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士による相談業務を行うものではありません。