業務委託契約と偽装請負の線引き
「業務委託契約書」と書いてあっても、実態が指揮命令なら労働者派遣事業とみなされます。判断基準は法令ではなく告示に書かれていて、条文を読むと線引きは案外はっきりしています。
基準になっているもの
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)。実務では37号告示と呼ばれます。
告示第2条は、請負の形式で契約していても、次の2つの号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とすると定めています。裏を返せば、2つとも満たさなければ請負として認められないということです。
要件1:自分の労働者を自分で直接使っているか
告示第2条第1号は、次のイ・ロ・ハのすべてに該当することを求めています。
| 区分 | 告示が求めていること |
|---|---|
| イ 業務遂行 | 業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行う/業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行う |
| ロ 労働時間 | 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を自ら行う(単なる把握を除く)/残業・休日労働の指示その他の管理を自ら行う |
| ハ 企業秩序 | 服務上の規律に関する事項の指示その他の管理を自ら行う/労働者の配置等の決定および変更を自ら行う |
ロの「単なる把握を除く」が重要です。発注先が何時から働いたかを記録として受け取るだけなら管理にはあたりませんが、始業時刻を発注者が決めれば管理になります。
要件2:独立して処理しているか
告示第2条第2号は、次のイ・ロ・ハのすべてに該当することを求めています。
| 区分 | 告示が求めていること |
|---|---|
| イ 資金 | 業務の処理に要する資金を、すべて自らの責任の下に調達し支弁する |
| ロ 責任 | 民法・商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負う |
| ハ 独自性 | 自己の責任と負担で準備した機械・設備・器材(簡易な工具を除く)または材料により処理する/または自ら行う企画、自己の専門的な技術・経験に基づいて処理する。単に肉体的な労働力を提供するものでないこと |
ハは「または」なので、設備を自前で持つか、専門性で処理するか、どちらかを満たせばよいという構造です。ノートPC1台で完結する仕事なら、後者で説明することになります。
「偽装」は形式でも逃げられない
告示第3条は、第2条の各号に該当する事業主であっても、法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたもので、真の目的が労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない、と定めています。
ひとり法人が発注側になるとき
外注先に対して次のようなことをしていると、要件1のロやハに引っかかります。
- 「毎日9時から17時まで作業してください」と時間帯を指定する
- 自社のチャットで細かい作業手順を都度指示する
- 自社の就業ルール(服装・勤怠)を守らせる
- 誰に担当させるかを発注者が指名・変更する
逆に、成果物と納期を決めて、やり方は任せる形にすれば、告示の求める姿に近づきます。
契約書に書いておくこと
- 成果物の内容と検収の基準(時間ではなく成果で定義する)
- 報酬が時間単価ではなく成果に対する対価であること
- 再委託の可否(受託者が自分の判断で体制を決められるか)
- 機材・環境の負担区分
- 秘密保持 → 秘密保持契約(NDA)の実務
基本契約と個別契約の組み立て方は→ 取引基本契約書の見方、印紙の要否は→ 契約書の印紙税
税務では別の判定がある
37号告示は労働法の判定基準です。同じ支払いについて、税務では「外注費か給与か」という別の判定が行われ、給与と認定されると源泉徴収漏れと消費税の仕入税額控除否認が同時に起きます。→ 外注費と給与の区別
次に読む
6問で次にやることを出す出典:労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)厚生労働省公表PDF/最終確認日:2026年9月9日